御嶽山噴火による被害

平成26年9月27日の御嶽山噴火により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としているため。政府は災害救助法の適用を決定しました。

災害発生日2014年09月27日
報告更新日2014年10月03日
リンク内閣府防災情報
この災害による被害に対しまして正副理事長で協議した結果、災害救助法適用地域の教区浄青会(長野教区)へ10万円を送金する事に決定しました。