京都地方における大雨被害

 平成26年8月15日からの大雨等により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としているため。  政府は災害救助法の適用を決定しました。

災害発生日2014年08月15日
報告更新日2014年09月01日
リンク内閣府防災情報
 この災害による被害に対しまして、正副理事長で協議した結果、災害救助法適用地域の教区浄青会(兵庫、京都教区)へ一律10万円を送金する事に決定しました。